利用約款policy

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利用約款

第1条(約款の適用)

当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)を利用の方は会員・非会員を問わず、お互いに快適で安全なプレーをお楽しみ頂く為に、当倶楽部の会則・規約・細則・内規(競技規則、付則、ローカルルール)等によるほか、「大阪府ゴルフ場暴力団排除防犯協議会」「大阪府警察」の申し合わせによる本約款をお守り頂きご利用願うことと致します。

第2条(利用資格)

当ゴルフ場は、次の資格を有する方に限り利用できます。

  1. 会員
  2. 会員の同伴者、及び会員の紹介を受けたビジター
  3. 当ゴルフ場と契約を交わした紹介機関より紹介を受けたビジター
  4. 当倶楽部が利用を認めたビジター

第3条(会員のビジター紹介の制限)

  1. 会員は、暴力的、または不法な行為を行うおそれのある者、公の秩序または善良な風俗に反する行為を行うおそれのある者をビジターとして同伴したり、紹介したりしてはならない。
  2. 前項に違反したときは、会員のビジター紹介権(同伴者を含む)を一定期間停止(再度の紹介等同項非協力会員については除名勧告)の制裁措置を講ずることがあります。

第4条(利用約款の成立)

当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいて、所定の署名簿 に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受け致します。

第5条(予約申込み及び取消し等)

  1. 当ゴルフ場利用申し込みは受付規則に従って行って下さい。
  2. 予約取消しの場合は、受付規則に従って取り消して下さい。
  3. 取消料については、当ゴルフ場規定に従いお支払い下さい。

第6条(利用者の拒絶)

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(既に利用を開始している場合を含む)をお断りします。

  1. 満員・その他の理由でスタート時間に余裕がないとき。
  2. 利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及びその団体の関係者であるとき。
  3. 利用者が刺青をしているとき。
  4. 偽名又は他人名義で申し込みが行われたとき。
  5. 利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
  6. 利用者(同伴来場者含む)が暴力的または不法な行為を行うおそれがあると認められるとき及び行為を行った場合。
  7. 天災その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  8. その他本約款並びに当倶楽部会則・規則・細則に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。

第7条(利用継続者の拒否)

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用の継続(既に利用を開始している場合を含む)をお断りすることがあります。

  1. 当ゴルフ場に好ましくない行為があったとき。
  2. 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけるとき。
  3. ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
  4. その他本約款に違反したとき。
  5. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められたとき、その他公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為があったとき。

第8条(休場日・開場時間)

当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に変更することがあります。

第9条(練習時間)

練習場の利用は当日プレーヤー及び会員に限ります。営業時間は所定の時間とします。

第10条(金銭その他貴重品)

  1. 金銭やその他の貴重品については、必ず貴重品ボックスをご利用下さい。なお、ロッカーキーはご自身で管理下さい。また、ご利用時間中はお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理して頂きます。従ってボックス内の保管品については保証など一切の責任を負いません。
  2. 貴重品ボックス・ロッカー・浴室・コース等での盗難や紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
  3. 貴重品ボックスが満杯の場合は、当ゴルフ場指定の貴重品袋に収納の上フロントへお預け下さい。その場合、お預りした品は預り証と引換えにお返し致します。お預けにならない貴重品等については責任を負いません。預り証を紛失した場合は直ちにフロントまで届け出て下さい。

第11条(自動車、携帯品)

場所を提供している駐車場での自動車の盗難(車上盗難を含む)や損傷、携帯品(キャディバッグその他諸物品)の盗難・損傷等については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第12条(ロッカーの鍵)

ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。鍵の紛失に起因する事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。衣服ロッカーには貴重品(金銭・その他高価品)等はお入れにならないで下さい。

第13条(宅配の事故)

宅配便については、その物品の受領、保管、発送において当倶楽部はあくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任を負いません。

第14条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守及 びスロープレーの防止)

  1. ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何に関わらず、すべて自己の責任でプレーをしていただきます。
  2. カート道路はプレー進行のため、カート専用の通行としております。プレーヤーの方は通行しないようにお願い致します。やむを得ずカート道路を通行する場合は十分注意して下さい。なお、カー ト道路を歩行して生じた事故の場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  3. プレーのハーフラウンドは2時間15分を厳守願います。著しく遅延した場合は、警告・ペナルティを付加することがあります。

第15条(ティーグラウンドでの素振り)

素振りは、ティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外では行わないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグラウンドに立ち入らないで下さい。なお、プレーヤーの近くにいたため、ティや球などが身体の一部にあたり、そのため傷害を負われても、当ゴルフ場では一切の責任を負いません。

第16条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスの如何に関わらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。

第17条(キャディ及びフォアキャデイの合図)

キャディ・フォアキャディ及び信号機・カートナビの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですが、プレーヤーは合図があっても、自己の飛距離を判断してショットして下さい。

第18条(プレーヤーの前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には、絶対に出ないで下さい。

第19条(隣接ホールへの打込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーして下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。また必ずその打球者は隣接ホールでプレー中の者に謝罪するようにして下さい。

第20条(待避及び待避所)

先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員打ち終わるまで、待避所または安全な場所で待避して下さい。

第21条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

第22条(雷鳴・襲雷の場合)

雷鳴・襲雷の場合、他人の言動に惑わされることなく、自己の判断で直ちにプレーを中断し、待避所または安全と思われる場所に待避して下さい。乗用カートに乗車した状態での待避は大変危険です。必ず待避場所へ避難して下さい。

第23条(乗用カートの取扱い)

乗用カートの取扱いは乗用カート利用約款に従って下さい。

第24条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止致します。マッチの燃えかす・タバコの吸殻等はよく消して灰皿にお入れ下さい。コース内はティーグラウンド以外は禁煙とします。

第25条(違反の場合の責任)

利用者が、この利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合、また自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第26条(クラブ等の確認)

利用者はスタート前及びプレー終了後にクラブ及び所持品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブ及び所持品の不足、瑕疵等について当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第27条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意、または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額は弁償していただきます。

第28条(施設内への持込品)

施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止します。

  1. 動物等のペット類。
  2. 著しく悪臭を放つもの。
  3. 鉄砲・刀・剣類。
  4. 火薬・揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの。
  5. 騒音を発するもの。
  6. その他、他人に迷惑を及ぼすもの、法令で所持の禁止をされているもの。

第29条(行為の禁止)

施設内で下記の行為を禁止致します。

  1. 賭博、その他風紀を乱す行為。
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為。
  3. 利用者以外(ギャラリー含む)のコース内立入り。(但し、特に許可する場合を除く。なお、許可する場合であっても、利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任は負いません。)
  4. 他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。(アンダーシャツ、スリッパ等で歩行し他人に不快感を与える行為。)
  5. 携帯電話の利用は、電源を切るか、マナーモードにして他のプレーヤーに迷惑のかからないようにして下さい。

第30条(非会員の債務の保証)

会員は紹介した利用者(非会員)が、会社またはゴルフ場に損害を与え、損害金の支払い債務が生じたときは、利用者の債務の履行につき、連帯して保証していただきます。

第31条(非会員への周知方依頼)

会員は紹介した利用者に対し、本約款の存在とその内容をご了承いただくことにご協力願います。

第32条(個人情報に関して)

  1. 当ゴルフ場では、ご予約時点に電話・FAX・メール等で入手した個人情報と、プレー当日署名簿に署名いただいたプレーヤーの個人情報を、当倶楽部のプライバシーポリシーに則り安全に管理致します。
  2. 当倶楽部では、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報・営業案内などを、葉書・FAX又はメール等でご案内する場合があります。

第33条(セルフプレーによるクラブの紛失)

セルフプレーにおいてのクラブの紛失につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第34条(ハウス利用に関して)

  1. 食堂、談話室等では静粛に願います。
  2. 泥酔及び刺青等他人に恐怖や不快感を与える人の入浴や入場はお断り致します。
  3. 館内は禁煙とし、喫煙は所定の場所でお願いします。

第35条(服装について)

来場の際は、下記の事項を守って下さい。

  1. 上着(一般的な背広・ブレザー等)をご着用下さい。但し、酷暑期を除きます。
  2. サンダル・下駄・スリッパ・セッタ等での入場はお断り致します。
  3. プレーの際は、襟付きシャツ、または2cm以上のタートルをご着用下さい。

第36条(信義則)

その他会則、本約款に定めた事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義・誠実の原則に従って解決されるものとします。

第37条(改定)

本約款は必要に応じ予告なく改定することがあります。

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